不動産会社に必須な4つのもの

これが無い業者は要注意!不動産会社にあるべき4つとは?

 

不動産会社を問わず、広告や小売業等には一定のルールがあります。

 

不動産会社って、壁にいっぱい色々貼ってあって雑然としたイメージを持っていらっしゃる方もいると思いますが、

その中には、業者として掲示が義務付けられている物があります。

 

なかでも不動産業に必須なのは、あの4つ。

今回は、その大切なあるべき4つをご紹介していきます。

 

 

まず最初にあるべき4つをご紹介しましょう。

 

看板

 

 

 

看板はここが会社です!という目印ですね。

 

表札

 

 

 

玄関屋根の部分と、ドアに社名があります。

 

宅地建物取引業者票

 

報酬額票(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)

 

看板や表札は店舗にとって必須な物ですが、残りの宅地建物取引業者票と報酬額表も不動産業を行う会社や、

これから取引をする予定のお客様にとっても大切なもの。

 

これら4つを事務所の入り口に看板と表札、事務所内には見やすい場所に、

宅地建物取引業者票と報酬額票を掲示しなくてはなりません。

 

なので、なーんにも貼られていない事務所は不動産会社ではあってはならないのです。(つまり違反です)

 

もちろん、宅地建物取引業法第50条第1項の規定にもあり、

宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、

公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識(業者票)を掲げなければならない。

 

とキチンと記載があります。

※報酬額票は46条第4項に同じような記載があります。

 

 

看板と表札は屋外なので、今回は室内に掲示してある業者票と報酬額表について

どんなものなのかをご紹介します。

 

宅地建物取引業者票

 

 

宅地建物取引業法 第50条

 

業者票とは、不動産会社を始める際に公布される宅地建物取引業者免許書と同内容が記載されており、

記載項目は以下の通りです。

    • 免許番号
    • 免許有効期間
    • 商号または名称
    • 代表者氏名
    • この事務所に置かれている専任の取引主任者の氏名
    • 主たる事務所の所在地・電話番号


 

法人・個人を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得しなれれば宅地建物取引業を営むことはできません。

この宅地建物取引業免許証をもとに上記の業者票を作成します。

 

ちなみに・・不動産業者は5年に一度免許の更新が義務付けられており、免許を更新すると免許番号のカッコの数字が増えていきます。 

(1)では5年以内、(3)では10年以上続いている会社になるというわけですね。

 

報酬額票

 

宅地建物取引業法 第46条が報酬についての内容になっており、

その内容が一覧になったもの(報酬額表)が下記になります。

 

 

この報酬額表も宅地建物取引業法で第1から第7まであり、

どんな取引にいくら報酬としてもらえるのかが記載されています。

 

内容は以下の通りです。

一般の方には言い回しが難しいのですが、家や土地を買う不動産の売買は第2の報酬額が対象となります。

    • 第1、定義
    • 第2、売買又は交換の媒介に関する報酬の額
    • 第3、売買又は交換の代理に関する報酬の額
    • 第4、賃借の媒介に関する報酬の額
    • 第5、賃借の代理に関する報酬の額
    • 第6、権利金の授受がある場合の特例
    • 第7、第2から第6までの規定によらない報酬の受領の禁止

こんな風に、不動産会社の事務所は掲示物までしっかりとルールがあります。

高額な商品を扱う業種だからこそ、こういった基本の内容をしっかり守っているかどうかを知ることも、

安心して任せられる会社を選ぶ基準の一つ。

 

色々な選び方もありますが、ぜひ、このポイントもチェックしてくださいね!