宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ

不動産業の仕事をするうえで欠かせない資格があります。

それが「宅建」と呼ばれる資格です。

 

宅建とは 、「宅地建物取引主任者」の略ですが、この名称が以下の通り変わることになりました。

 

 

 

「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更すること等を内容とする、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が、

本年6月3日に衆議院を通過した後、本日6月18日の参議院本会議において可決成立しました。
(全日本不動産協会HPより抜粋)

 

なお、本法律は6月25日に公布されました。

 

取引主任から取引へ。

なんだかいい響きですね♪

 

もちろん当社の営業は全員有資格者なので安心してお任せください。 

 

営業、村松