収入印紙税改正!印紙がよく分からない人へ

収入印紙税改正について教えて!

改正で変わったところは?

領収書で見かける収入印紙。
平成26年4月1日から収入印紙税が改正になりました!ご存知ですか?
改正されたのは、印紙税額一覧表の17の1【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】
領収書に貼る印紙の額は、この欄を見ます。
(下記の税額一覧から表の左側にある17番の欄を見てください)

新しい税額票一覧表⇒ 国税庁HPより、令和2年4月現在の印紙税額一覧表

この欄の一番右側に太字で【5万円未満】と追加され、今まで3万円未満は印紙が不要だったのが、 5万円未満に変更になった点が改正点となります。(49,999円までは印紙を貼らなくてOK!)

いくらの売上に対してどの印紙を貼ればいい?

上記の売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の場合の印紙税額を抜粋してみました。ご参考までに(平成26年8月時点の内容です)
表を見るポイントは以下の通りです、間違えないようにご注意ください。

・5万円未満 |5万円は含まれない(49,999円までが含まれる)
・5万円を超え|5万円は含まれない(50,001円から含まれる)
・5万円以上・以下|5万円も含まれる

受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税(印紙不要)
100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 600円
300万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 2千円
1千万円を超え2千万円以下のもの 4千円
2千万円を超え3千万円以下のもの 6千円
3千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 2万円
1億円を超え2億円以下のもの 4万円
2億円を超え3億円以下のもの 6万円
3億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

今回はその収入印紙について、まとめてみました!

収入印紙とは?

収入印紙とは、印紙税と呼ばれる税金です。
印紙税額一覧表にその内容が記載されていますが、契約書・約束手形・定款・領収書(金銭または有価証券の受取書)など 各文書によって納める金額が異なります。不動産業界では、主に契約書・領収書に貼ります。
使い方は、切手に似ています。納める際に領収書等の文書に貼り、ハンコで割り印(書類と印紙に印影がかかるよう押印すること)をします。これで印紙が使えなくなり、税金を納めたという事になります。

郵便局から配達されてくる切手に印が押されているのと同じですね。
不動産の取引で、売主様(不動産を売却される方)から「領収書に貼る収入印紙はいくらを用意すればいいですか?」と聞かれることがありますが、不動産売買で商人ではない個人の売主様が発行する領収書は印紙不要です。

営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。
国税庁HPより抜粋

収入印紙の種類は?

1円 2円 5円 10円 20円 30円 40円 50円
60円 80円 1000円 120円 200円 300円 400円 500円
600円 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 8,000円
10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 100,000円  

収入印紙は複数枚貼ってもいいの?

収入印紙を貼る税額票と種類を見れば分かるのですが、納税額が15万円や20万円になると、1枚で対応する額面の印紙がありません。例として、1枚では足りない15万円の場合は、10万円と5万円の二枚を貼ります。印紙税は、税額票にある分の印紙を貼れば大丈夫なので、400円の収入印紙が無い場合は200円の印紙を2枚貼っても問題ありません。
印紙を複数枚貼った際の割印は印紙一枚に対して一ヶ所づつ押しても、二枚にまたがるように押しても大丈夫です。(書類と印紙に掛かるように印が押され、印紙が使用できなくなっていればいいのです)

収入印紙を貼らないのはダメ?

繰り返しになってしまうのですが、収入印紙は税金。
貼って割り印することで税金を納めるので、金銭または有価証券で受領した場合の領収書に印紙を貼らないのは 脱税です。
税金はしっかり納めましょうね。

収入印紙はどこで買う?

契約書や領収書など、いろんな所で活躍する収入印紙。印紙に馴染のない方にきくと、「銀行で買うんでしょ?」と言う方がとても多いのですが、収入印紙は銀行ではなく、郵便局で販売しています。

200円などの額面が小さなものは、コンビニエンスストアや書店などでも購入可能。
しかし、不動産取引で使用する額面が1,000円以上の印紙はコンビニ等では取扱いが少ないようなので、額面が大きい印紙は直接郵便局へ買いにいくのがお勧めです!

印紙について詳しく聞きたい!どこへ相談すればいいの?

収入印紙をはるのかどうか?間違えて貼ってしまった場合の対処法は、担当である管轄区域の税務署に聞くのが一番手っ取り早くて正確です。各県ごと県内の中でも住んでいる地域によって連絡先が異なり、山梨県は4つの地域に分かれています。まずは下のリンク先よりお住まいの管轄税務署の連絡先を確認してからお問合せください。

・山梨県の方はコチラ⇒山梨県の税務署所在地・案内
・他県の方はコチラ⇒国税局の所在地及び管轄区域(県名から管轄の連絡先がわかります)
(クリックすると国税庁HPへ移動します)

印紙について詳しく聞きたい!どこへ相談すればいいの?

私の個人的な話になりますが、 前に高額の買い物をした際、お店の方から「印紙貼りますか?」と言われたことがあります。
「××万円以上の金額なのに領収書へ印紙を貼ってもらえない・・」といった内容はネットでもよく見かける質問ですが、そういった会社やお店はお客様に対して「脱税しています」って宣言しているように思えてなりません。
納税は国民の義務。
額面にかかわらず利用するお店には、当たり前のことを当たり前にしている会社であって欲しいですね。
※カードや電子マネーで支払った場合は印紙不要です。

では最後に、クスッと笑ってしまった話を。
もう何年も前ですが、頂いた領収書の一部がとてもカラフルだったことがあります。貼ってあるはずの200円の印紙は、緑と白の二色でちょっと地味め。
間違えて違う額面の印紙を貼ってしまったのかと思い、見てみてみたら・・なんと、“印紙”ではなく“切手”が貼ってありました!
発行された方は、きっと焦ってしまっていたのでしょう。その切手には割り印までされてしまっていたので、再度新しい領収書を発行していただきました。

ん〜、あれはもったいない!!

切手と印紙の両方を持ち歩いている方は、ぜひお気を付け下さい。切手と印紙の一部は、サイズが同じですから。
ちなみに、不動産売買で使うことの多い2,000円・5,000円・10,000円の高額な印紙は下の写真の通り額面が小さな印紙よりもサイズが大きくなっています。

こんなに違う!!
見た目も高級そうな色使いに、左上の模様が少しゴージャスに変化していて、なんだか“納税する”という感じがしませんか。
サイズの大きい印紙は、貼る時もなんだかドキドキしますね。契約の際は、ぜひこのドキドキ納税を体験してください^^
ご参考までに