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リチェックハウスを購入後、瑕疵(かし)保険に加入した場合の税金メリットは?
当社のリチェックハウスは「既存住宅現況検査技術者」の資格がある者が現地で建物の検査を行った建物の名称です。
この検査を行うことにより、
この検査は、既存住宅瑕疵保証保険(以下、瑕疵保険)の検査に準ずる内容のため、建物の良い箇所・補修の必要な個所を把握することができ、この検査に合格すれば保険の加入が可能となるのです。
一般的には備わっている性能や機能を満たしていない隠れた欠陥【 瑕疵保険の内容はコチラ】
たとえ検査の結果、補修の必要な個所がある場合と判定されても、補修の後に再度検査を行い合格すれば、保険の加入が可能になります。
(築年月などの加入要件がありますので加入できない場合もあります)
検査済のリチェックハウスや検査に合格して建物が瑕疵保険に加入すると、木造の建築物で築後20年・耐火建築物で築後25年を経過している建物でも税制特例措置の適用をうけることができるメリットも!
当社の取引でもっとも多い木造住宅を築後20年を経過している建物というくくりでみると、半分以上がこの対象となります。
こうなると加入するメリットが気になりますよね。
そこで、以下に瑕疵保険に加入した際の税金メリットをまとめました。
項目によって条件もありますが、保険に加入するだけで費用を抑えることができるのは保険料以上にメリットの方が大きいのではないでしょうか。
1、住宅ローン減税
年末の借入金残高の1%(上限金額あり)を所得税から控除する制度です。
※借入期間、用途、床面積などの条件があります。
2、住宅取得資金の贈与税の非課税措置
親などから住宅購入資金の援助を受ける際にも建物の建築年数が要件のひとつとなります。
参考までに・・
- 平成26年は500万円までが非課税
- 平成27年は未確定
3、所有権移転登記に係る特例措置
売主から買主へ所有権を移転する際に支払う登記費用(税金)
移転登記をする司法書士へ支払います
- 建物の移転費用(税率):2%→0.3%
- 抵当権設定費用(税率):0.4%→0.1%
4、不動産取得税の軽減
不動産を購入した際に1度だけ都道府県へ納める税金です。
不動産取得税(建物)の計算の元となる金額(固定資産税評価額)から控除できる金額(建築年数で異なります)があります。
控除を受けるには建築年数等の一定要件がありますが、瑕疵保険に加入することで条件を満たすことができます。
加入することで、より大きな安心と嬉しい優遇を受けられる瑕疵保険。
気になる方はぜひ当社までご相談ください。
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株式会社アイディーホーム

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