売買契約書って何が書いてあるの?
不動産売買で一番大切な契約書。
その中身は何が書いてあるかご存じですか?
一緒に学んでいきましょう!
契約書には7つの約束が書かれている
- 売主(不動産を売る人)と買主(不動産を購入する人)がどこの誰か?
- 売買する物件の住所や地番
- 不動産の代金の支払いについて
- 不動産がいつ自分のものになるか?
- 購入した不動産は私のものです!と主張できる名義変更がいつ頃になるか
- 契約したけど解除になっちゃう条件について
- 約束を破られた場合について
1、契約者について
購入する方の住所・氏名が明確にわかるようになっています。
不動産は売主・買主が複数人になることもあります、その際は人数分の住所・氏名を記入します。
ご夫婦でも旦那様と奥様両方の住所氏名の記入が必要です。
2、対象の不動産
売買の対象となる不動産は土地や畑、家、マンションの一部屋か建物一棟か?など色々です。
その土地の住所や地番、面積、建物のがある場合は木造などの構造も記載します。
地番とは・・
(建物があった土地には住所(住居表示)がありますが、過去に建物が無い場合は地番のみです。
地番は場所を特定するために使用されるもので、建物の地番は固定資産税納税通知に表示されています。中には建物の住所と地番が同一の場合もあります。)
3、売買代金の支払い
不動産の代金を一括で支払っての購入はあまり多くありません。
住宅ローンを使用する場合は、契約時に手付金、引渡し時に残金を支払います。
その金額や支払うタイミング、支払い方法を記載します。
4、売買不動産の引渡し時期
一軒家やマンション購入で居住中の不動産を購入する場合は、売主様の引っ越しが必要だったり、土地売買で畑として使用している場合は農作物の収穫後に引渡し・・といったことがあります。
そういったことを踏まえて、引渡しの時期を決めます。
(所有権の移転日、固定資産税を精算するための起算日、手付金解除の日等々)
分譲地の場合でも建物上棟後に土地の引渡しになるケースがあります。
5、所有権申請の時期
建物の権利を売主から買主へ移動する申請の時期を決めます。
「何月何日」といった特定日ではなく「何月何日までに」という表記です。
6、契約解除の条件
住宅ローンを利用しての売買の場合、ローン審査に通らないと不動産を購入することができない場合があります。
そんな時のために、ローン審査に通らなかった場合は契約を白紙撤回するといった住宅ローン特約を付ける場合があります。
融資を利用する場合は、融資申込先・融資承認予定日・融資金額を記載します。
7、損害賠償・違約金
不動産をいつまでに引き渡しますといった内容など上記についての約束が守られない場合にどうするかを記載します。
売主の都合で契約を解除したい・・建物の片付けが終わらなくて不動産を引き渡せない・・不動産の一部を破損させてしまった・・といった場合の違約金を取り決めます。
違約金は売買代金の何パーセント相当額といった感じで決めます。
いかがでしたか?
不動産はポンと支払って「ハイ!今日からこの家は私のものです!!」といった感じにはならず、
色々な手続きと沢山の調査の結果をまとめ、内容をしっかりと理解して購入へと進める取引です。
高額な商品だからこそ、買う側のお客様には満足のいく取引になるよう精一杯サポートしていきます!
少しでもお役に立てましたら幸いです。