売買の前に要チェック!不動産会社の資格

視点を変えた不動産業者の選び方


人生の中で高価な買い物とされる不動産。



お客様の中には、この不動産売買を失敗しないために、業者をどう選べばいいのか?

不動産業者にどこまで相談できるのか?など、実際に携わらないと分からない事だらけで、

不動産会社を選ぶ基準に迷う方も多いはず。



今回は、業者を選ぶ判断材料として、その業者の社員が持っている資格で不動産会社を選ぶという選択肢をご紹介します。


不動産業者といったら宅建だけ?!


よく耳にする「宅建」という資格ですが、本来の正式名称は「宅地建物取引主任者」という何とも長い名前です。


宅建は、不動産の売買や仲介・賃貸の仲介などに必要不可欠な資格で、

国家資格ということもあり、毎年行われる試験の合格率が約15%くらいの難関なもの。



宅建の資格を持つ人しかできない事がいくつかあり、契約前に行われる重要事項説明書の説明や、記名・押印。

また、契約後に交付される37条書面とよばれるものへの記名・押印。これらは、宅建の資格がなければ行うことができません。


 不動産業者が持つ、宅建以外の資格は?


宅建以外にも、不動産に関わる資格がたくさんあります。



  • 住宅ローンアドバイザー

  • 公認不動産コンサルティングマスター

  • 競売不動産取扱主任者 等々


もっと詳しく教えて!


先ほど紹介した資格が、どんなものなのか簡単にご紹介します。


【住宅ローンアドバイザー】

住宅ローンを使って新居を購入する方へ、お客様の収入やライフプランなどを考慮し無理なく返済ができるための、住宅ローン選びや返済プランなどを提供することができる資格です。当社では、全営業がこの資格を持っています。


【公認不動産コンサルティングマスター】

売買や賃貸などをどのように使えば有効活用できるかなど、お客様にアドバイスをすることができる資格です。

お客様のニーズが様々な現在では、宅建などとは異なる知識を活用し、専門的な相談に乗ったり、より的確なアドバイスが受けられるコンサルティング能力が求められてきている為、この資格の重要性も高まってきています。


【競売不動産取扱主任者】

不動産競売のプロとして、お客様の競売に関する専門的なアドバイスやサポートをすることができる資格です。

宅建業者でなくとも、競売不動産の購入へのアドバイスすることには法令などで制限がある訳でなく、トラブルが起こりやすくなっているのが現状です。

宅建だけでなく、競売不動産取扱主任者へ相談することにより、より経験豊富な競売のプロに任せられる為、安心です。


アイディーホームの社員が持っている資格は?


当社では、上記にてご説明したこれら4つの資格を持つ社員が在籍し、

不動産に関するお悩みや相談に対応致します。



  • 宅地建物取引主任者

  • 住宅ローンアドバイザー

  • 公認不動産コンサルティングマスター

  • 競売不動産取扱主任者




安心の不動産取引は、安心できる不動産会社への相談から。


売買をはじめ、住宅ローンや自宅を売却してローンを返済する任意売却など、

気兼ねなくご連絡ください。