宅地建物取引業者免許証の更新です

免許と言われると、一番身近なのは運転免許証でしょうか。

春になると初心者マークを付けた車が多くなりますね!

 

不動産業者にも免許というものがあります。実は、この免許が無いと不動産業をおこなうことが出来ません。

そして5年に一度更新をしなくてはいけません。

 

アイディーホームも今回免許更新時期を迎えまして、着々と提出書類の準備を進めています。

 

車の免許と比べたら、かなり手間と費用がかかります。

例えば、収入証紙を何万円も購入したり・・

専任の取引士に登録している方の略歴書や顔写真を用意したり・・

一年ごとの売上を過去五年分計算したり・・

 

 

面倒なんですが、やるしかない!

不動産業を続けるための大切な免許更新なんです。

 

一般の方に知られてはいないのですが、

業務に従事する社員は、入社・退職の度に申請書を提出することが決められています。

 

【この度、宅建士証(重要事項説明の際に提示する免許証のようなもの)の番号×××号の誰々が

この会社の営業(事務)として、いつから働き始めました。

登録されている社員は全部で×人、内専任の取引士は×人です。】

 

と、決められた期限内に指定の書面で提出しなければなりません。

 

こういった内容をしっかり行うことで、不動産業者として仲介手数料を受領できるのです。

不動産業務では、お客様を現地で案内する【内覧】や【契約】といった部分に注目されがちではありますが、こういった裏方作業もおろそかにしてはいけない業務の一つです。

 

ちなみに、免許更新後はどうなるのかというと

免許番号にあるカッコ内の数字が一つ増えます。

この免許番号はホームページやチラシ、名刺にも表示するものなので、今ご縁のある業者さんの番号を知りたい方はこういった媒体をチェックしてみるといいですよ。

 

更新前|××県知事免許(1)××××号

更新後|××県知事免許(2)××××号

 

カッコ内の数字は、業者の免許更新回数。

この数字を見れば不動産業に携わっていた年数がおおよそ判断できるものの、数字の数ではいい業者かどうか判断はできません。

担当者さんの対応、会社の方針などお客様自身の判断基準をもつことが大切です。

 

不動産免許証は、お客様をご案内する部屋に掲示しています。

業者票はお客様の目につく所への掲示が義務、不動産店へ訪れた際は確認しておきましょう!

何にも掲示の無い業者さんは違法ですので、お取引の際は気を付けてください。

 

不動産を少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。

ご参考まで。