不動産売買契約を円満開解約した時に、支払い済の手付金を全額取り戻すための対策

不動産売買契約時に覚えておいてほしい内容です。

 

希望の不動産が購入できなかったのに、手付金までなかなか戻ってこない事態を回避するための方法。

不動産業者を選ぶ大切なポイントともなりそうです。

 

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事例

B不動産会社が所有している中古住宅に手付金100万円(自己資金)を支払い契約をしました。勿論、融資特約条項をつけて融資が付かなかった場合は手付金を全額返還し、円満解約する契約内容でした。

 

残念ながら、融資が駄目だった為やむを得ず。契約の解除を売主業者に申し出たところ、解除には応じたものの手付金の返還は、「すぐにお金が準備出来ないので待って欲しい」と言われてしまいました。

 

B不動産会社は、経営内容があまりよくないとの噂も聞いていまいたので、とても心配です。
私が払った手付金は、戻って来るのでしょうか?

対策

この様な事は、無きにしもあらずで、これでは安心して不動産の契約も出来ませんよね。

 

この場合、手付金を保証してくれる制度「一般保証制度」があります。
この保証制度は、手付金が返還されない場合に、保証協会がすぐに業者に代わって支払ってくれますのでとても安心です。
また、手付金だけでなく、契約時に仲介業者に支払った、仲介手数料の半額金等も、契約解除後に仲介業者から返還されない場合は保証が受けられます。

 

但しこの場合は、手付け流し・手付け倍返しによる解除や、違約による解除の場合は、該当いたしません。

また、この制度は(公・社)全日本不動産協会加盟の会員店のみが対象となりますので、契約を締結する前にこの制度を利用する旨を申し出てください。

事前に申し出なかった場合は、利用することが出来ませんのでご注意下さい。

 

 

詳しくは、最寄の全日本不動産協会加盟店または、当社へご相談下さい。