- スタッフブログ (419)
- アイディーホームからお知らせ (70)
- 知って損なし!なるほど豆知識 (65)
- 不動産を学んでみよう (37)
- お客様の声 (35)
- 山梨情報 (33)
- 本の話 (32)
- 新発見 (28)
- プロが教える!不動産アレコレ選ぶコツ (23)
- 住んだら分かった!家のココ (18)
- 花のある生活 (17)
- 日々の笑い話 (16)
- アイディーホームのこと (16)
- 美味しい話 (14)
- 気遣い・心遣い (13)
- お客様インタビュー (9)
- 文房具 (9)
- 取扱い不動産の販売状況公開中 (7)
- イタズラ (4)
- 片付け (3)
2021年4月から総額表示はじまる
令和3年も3月に突入しました!1年あっという間ですね(笑)
新年度の4がつより新しく総額表示が始まります。
ご存じでしたか?
不動産売買では以下の2つが表示の該当になりますね。
- 売買代金
- 仲介手数料
その際に参考になる記事を探してみました!
総額表示については財務省のホームページをチェック
この総額表示について管轄する財務省では各業種ごとに表示方法を掲載しています。
(この記事内容に関してのお問合せは財務省へご連絡ください)
(クリックすると財務省HP内この画像が表示される場所へとぶことが出来ます)
総額表示としてOKな消費税10%の価格表示例
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち税100円)
- 1,100円(税抜価格1,000円、税100円)
- 1,000円(税込1,100円)
令和3年4月1日以降から総額表示としてNGな価格表示例
- 1,000円+税
- 1,000円(税抜)
- 1,000円(本体価格)
いかがでしょうか?
今までに比べて、いくら消費税を支払うのかが分かりやすくなります。
NG表示では、自分で消費税を計算しないとなりませんね。
まだ計算できないお子様や、計算が面倒に感じてしまう方に優しい表示方法になります^^
一番お客様にとって分かりやすいのは、電卓を手にお買い物をされるのを想定し【1,100円(うち税100円)】のこの表示がスッキリしていて良さそうです。
消費税の1円未満の端数が生じる場合
消費税計算で1円未満の端数が生じる場合、業務で請求書を発行したり処理をする際に迷うことがあります。
この場合は端数を四捨五入しても切り捨て・切り上げのどの処理方法をしても差し支えありません。
例)1,125.4円
- [四捨五入]⇒1,125円
- [小数点以下切り捨て]⇒1,125円
- [小数点以下切り上げ]⇒1,126円
消費税10%で端数ができることは少なそうなのですが、覚えておくと便利ですね^^
アイディーホームの総額表示について
【売買価格】
土地1,000万円(非課税)
建物2,000万円(税込)
売買価格については課税対象となる建物が税込表示となるため、4月以降もこのままでOK!
【仲介手数料】
価格×3%+6万円(税別)⇒360,000円
現在は左側の表示方法のため、今後は右側のように税込金額の表示に変更する予定です。
税込表示なら「税込」と表示しなくてもよくなりますので、これでOK!
今回は総額表示についての変更ですが、今後も分かりやすい記事や説明など細かな修正を行っていきます。
アイディーホームのホームページを、ぜひご活用ください!!
copyright(c)山梨で幸せの不動産をご案内する
株式会社アイディーホーム

TOPに戻る