契約後に購入を見合わせた場合、仲介手数料の支払いは不要ですか?
原則は必要となります。
仲介業者は、お客様へ物件の紹介・案内・調査・契約書類作成・重要事項説明等を行なわなければなりません。
この場合、仲介業者は業者が要した費用償還を請求する事ができます。よって、仲介手数料は必要になります。
尚、前項の費用についても、約定報酬額を超えることは出来ません。(約定報酬額は以下を参照してください。)
物件価格が200万円以下の物件 | 物件価格の5%+消費税 |
物件価格が200万円を超え〜400万円以下 | 物件価格の4%+消費税 |
物件価格が400万円を超える物件 | 物件価格の3%+消費税 |