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日常的な金銭のからむトラブルはよくあるもの。不動産もまたしかりですが、交通事故などの金銭トラブルに利用できるのが小額訴訟。
条件はありますが、一回の審理で判決する小額訴訟は解決手段の一つとして覚えておいて損はありません。 もちろん訴訟の途中で話し合いによる和解もできます。 |
どういう場合が訴訟の対象なの? | ・60万円以下の金銭を請求する場合に限ります
・裁判資料がすぐに準備できるもの ・内容が複雑ではないもの |
訴える方法と詳しい内容を教えて | ・裁判所にある定型用紙に記入する(HPからダウンロード可)
・申し立て手数料を収入印紙で収める ※相手の人数分の訴状副本が必要です。 定型用紙はコチラからダウンロード http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzisosyou.html 詳しく知りたい方は、コチラのサイトで丁寧に説明されています。 |