不動産の用語のこと

セットバックについて教えてください

セットバックとは、建築基準法第42条第2項の規定により、土地に接している道路幅員(道路幅)が4m未満の場合、道路の中心から水平距離の2m後退して建物を建築することを言います。

非常・災害時に緊急車両の通行や、非難がスムーズに行なえるよう、道路幅員4m以上確保する為に自分の土地を道路として無償で提供するという事です。


建物を建てる時や、建て替えす時に行ないます。広告等で「42条2項道路」や「2項道路」等と表示されたりしていますね。

下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門扉や擁壁、花壇でさえも建築することができません。

また、その道路の片側が川、線路などである場合には、その川側の道路境界線から水平距離4mの範囲がセットバックの範囲となります。

ちなみに、建ぺい率や容積率を算出する場合には、セットバックの部分は、敷地面積から除外されます。