不動産関係書類の紛失・対処の方法

一般(専任・専属専任)媒介契約書を紛失してしまった場合はどうすればいいですか?

まずは、一般(専任・専属専任)媒介契約を交わした不動産会社へ連絡してください。

所有している不動産の売買・交換にかかる契約書類の【一般媒介契約書・専任媒介契約書・専属専任媒介契約書】は、 売主様・不動産業者控えとして同内容の書面を二部発行します。
したがって、紛失した際は不動産業者が保管している控えで対処が可能です。

この媒介契約書には物件の表示をはじめ、売主様の署名押印・契約書の有効期間・媒介(販売)価格・仲介手数料(報酬)など が記載されています。
この有効期間の間は媒介契約書を紛失しないよう大切に保管してください。

契約書を紛失してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか?

「不動産売買契約書」とは、不動産売買の詳細を書面化したものです。
よって、大変重要なものですから、慎重に保管する必要がありますが、万が一紛失した場合の再発行は、少し手間が掛かります。

まず、契約の相手方に再発行する契約書の内容が同じであることの確認をしていただき、仲介業者が入っている場合は、その業者にも契約内容の確認を得た上で、相手方と仲介者の署名押印がもらえれば再発行となります。

仲介業者がいる場合は、その業者が再発行を行い、再度、収入印紙を契約書へ貼る必要があります。

しかし、特段その契約内容に問題が無い場合は、相手方の所持している契約書原本のコピーをいただいて保管する方法もあります。

どちらの方法がいいのかわからない場合は、お気軽に当社までご相談ください。

※契約書の再発行は、有償になります

権利書を紛失してしまった場合、どのように対処すればいいですか?また再発行はできますか?

権利書を紛失してしまった場合、再発行はされておりません。
但し、権利書を紛失してしまったからといって権利自体がなくなるわけではありません。

尚、権利書の代わりに保証書を添付して登記する方法が以前ありましたが、平成17年3月の改正不動産登記法で廃止されました。
その制度の代わりに事前通知制度を強化するとともに、資格者代理人による本人確認情報の提供制度を導入しました。(詳細についてはお問合せください)
また、関係機関に確認したところ、紛失した際の対処は以下のようにするのが良いとのことです。

権利書を利用し登記する場合、実印の押印と印鑑証明書(三ヶ月以内)が必要になります。
実印や印鑑証明書・印鑑登録カードを一緒に紛失していない場合、その保管に十分注意してください。(他人が実印・印鑑証明書・印鑑登録カードを利用できなければ、移転登記や抵当権設定登記等が容易にはできない為)

実印や印鑑証明書・印鑑登録カードを一緒に紛失してしまった場合は危険ですので、すぐに役所にて実印の紛失届・改印届を申請し、印鑑証明書の交付が出来ないよう対処する必要があります。

※尚、法務局及び司法書士・役所に確認いたしましたが、実際に権利書を紛失してしまった場合はすぐにご相談下さい。