その他のこと

成約物件の実際に売れた価格を知りたいのですが。

成約になった物件の価格は、売主様・買主様の個人情報ですので第三者の方へお教えすることはできません。お客様の信用にかかわりますので、他の会社様も同様かと思います。

物件の調査とは何を調査するのですか?

不動産の調査では、購入・売却を検討されている物件の土地・建物に関する、

法令制限 建築基準法や都市計画法
インフラ調査 上下水道・都市ガスなどの設備
登記簿調査 権利関係等を役場などで調査

こちらの調査内容は、契約時に取引主任者より重要事項説明として買主様へわかりやすくご説明致します。

平米から坪へ換算する計算方法を教えてください。

平米(m2)から坪に換算する場合は、0.3025を乗じ(かけ)ます。

○○○平米(m2)×0.3025=○○○坪

では、「0.3025」という数字の根拠は?
度量衡(どりょうこう)を統一する際に、メートル法との関係が定められ

1尺=10/33m(1mの33分の10を1尺とする)

となりました。よって、根拠は以下の通りです。

  • 1尺=10/33m
  • 1間=6尺=60/33m
  • 1坪=1間×1間=60/33×60/33平米(m2)=3600/1089平米(m2
  • 1平米(m2)=1089/3600坪=0.3025坪

個人間での不動産売買と仲介業者(不動産会社)を入れての売買のメリットとデメリットは何ですか?

個人間売買の大きなメリットとしては仲介手数料がかからないことです。しかし、その逆をかえすと手数料が発生しない分、不安がでてきます。その不安こそがデメリットとなります。

お互いに(売主・買主)不動産に関する知識があれば問題ありませんが、素人同士だと契約後に色々な問題が発生する場合があります。
例えば、住宅を建てる目的で土地を購入しても、実際に法令上の制限等により建物が建たなかったりといったケースがあります。

そこで、不動産業者が仲介に入ることにより上記のような問題が解消されるメリットがありますが、手数料が発生するといったデメリットがあります。

我々不動産会社からの視点と、買主又は売主からの視点では考え方が違うと思いますが、不動産は決して安い買物ではありません。ましてや、建物は建て替えることが可能ですが、土地はその場所に定着しており、替えはききません。

仲介業者は売主・買主の双方の利益を守る為に業務を行いますので、仲介手数料を支払って安心を買う、いわば保険みたいなものですね。

不動産の登記は個人でもできますか?

不動産登記は、法律上誰でもできることになっています。
そのため個人で取り組む方もいるようですが、様々な登記の種類があり、労力と時間がかかります。

更に売買で個人が申請する場合、相手に100%信用してもらうか、信用しなければならず、信用できる人以外に権利書・印鑑証明を渡すのは、かなり高いリスクがあります。

その為、登記の専門家である司法書士や土地家屋調査士等に依頼すれば、個人では聞いたことがない様な登記、相続、イレギュラーなケース等でも円滑、正確に登記を進めてくれます。

金融機関からの借り入れがあれば、金融機関との打ち合わせ。売買なら、売主買主との打合せ、必要書類を行政へ出向いて作成し、法務局へ提出しなければなりません。
また分筆登記や、建物を解体した場合などの滅失の登記などがあり、不備があれば書類の作り直し・取り直しがでてきて、かなり大変なようです。

不動産の事は不動産会社へ任せるように、登記関係は司法書士事務所へ任せましょう。

農地を購入する方法を教えてください 。

農地とは、「耕作目的に供される土地」をいい、登記簿等に記載されている地目とは関係ありません。

農地を農地として購入するには、農地方第3条(耕作を目的とした権利移動)を使いますが、原則一般の方が農地法第3条を使って購入(売買)する事はできません。

農地を購入するには、農業従業者としての一定の資格がなければなりませんので、資格内容については各行政(農業委員会)に確認してみてください。

また、上記の内容からして一般の方が農地として購入することはできませんが農業進行地域や農業除外地域の場合、農地法第5条(農地等を転用する目的での売買及び賃借)の許可を得て購入することができます。

これは農地を別の目的(農業以外)として利用することを目的として売買することができます。
 

専任媒介などの媒介契約の自動更新はできますか?また契約期間中に解約するにはどうしたらいいですか?

専任媒介契約の自動更新についてですが、その前に専属専任・専任・一般媒介契約には有効期間があり3ヶ月を超えて契約することができません。また、これより長い期間を定めたとしても、その期間は3ヶ月となります。
更新は依頼者の申し出(文書)により更新することができ、自動更新は許されておりません。

契約期間中での解除について不動産業者の責めに帰すべき事由によらず契約が解除された場合は、業者より契約に要した費用を請求される事があります。

契約に要した費用については、現地調査費用(交通費)/権利関係調査費用(交通費・謄本代)/販売活動費用(新聞及び雑誌広告等の広告費用・通信費)などがあります。
※途中解約したとしても必ずしも請求されるわけではありません。

以上をまとめると、依頼者の承諾があったとしても自動更新はできません。
また、依頼者の都合等で媒介契約を解除する場合は業者より契約に要した費用を請求される場合があるということになります。

売買を依頼している業者に連絡が取れなくなった場合、何処へ問い合わせればいいですか?

依頼をしている業者が所属している協会へ連絡を取ってください。
山梨では、

全日本不動産協会 山梨県本部

山梨県宅地建物取引業協会

がありますが、このような協会に加盟していない業者もおります。 
加盟していない業者の場合は、山梨県庁の住宅課にご相談下さい。