ご契約・引渡しのこと

売買契約のクーリングオフはありますか?

不動産業者が売主、個人の方が買主である場合にクーリングオフ制度があります。
クーリングオフできる期間は制度を告知された日を1日目として8日間。書面にて行い、その書面を発した日から効力が生じます。

ただし、以下の場合はクーリングオフできませんのでご注意ください。
・不動産会社の事務所等で契約した場合
・書面で告知された日から起算して9日以上経過した場合
・宅地・建物の引き渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合

売買契約書に貼る収入印紙はどこで買えますか?

収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストア等で購入できます。
不動産の契約では10,000円や5,000円、2,000円といった額面の大きい印紙が必要になります。


コンビニエンスストアの場合、200円以外では在庫がない場合もありますので、郵便局を利用することをお勧めします。
なお、金額はどこで購入しても同じです。
甲府中央郵便局はこちらからご覧になれます

居住中物件の場合、売主さんが退居するタイミングはいつですか?

売主は、買主が売買代金の残金を支払う決済時に鍵の引き渡しを行う為、その前に退居する必要があります。 ただし、購入が現金購入またはローン利用では、退居時期も異なります。

契約後に購入を見合わせた場合、仲介手数料の支払いは不要ですか?

原則は必要となります。

仲介業者は、お客様へ物件の紹介・案内・調査・契約書類作成・重要事項説明等を行なわなければなりません。
この場合、仲介業者は業者が要した費用償還を請求する事ができます。よって、仲介手数料は必要になります。

尚、前項の費用についても、約定報酬額を超えることは出来ません。(約定報酬額は以下を参照してください。)

物件価格が200万円以下の物件 物件価格の5%+消費税
物件価格が200万円を超え〜400万円以下 物件価格の4%+消費税
物件価格が400万円を超える物件 物件価格の3%+消費税

 

契約後にローンが受けられない事が判明した場合、契約解除ができますか?

契約の解除は可能ですが不動産の売買の場合、契約時に融資特約をつけていない場合は手付金は没収となり、売主様へ支払われます。
契約時に特約をつけていた場合は、円満解約となり売主様へ支払った手付金が全額返金となります
ローンの仮申込み・本申込みの返答待ちの状態で、契約を希望されるお客様はこの融資特約を契約書に追加する事をお勧め致します。

重要事項説明書には何がかいてありますか?

土地や建物の所在地や面積、その土地にかかる法律や制限等が記載されており、
その内容は取引主任者がご説明いたします。

契約書・重要事項説明書は読んだだけで理解できる内容ですか?

読んだだけでは専門的な用語等多く使われているため少し理解しにくいです。
その為、取引主任者が簡潔にお客様へご説明を合わせて行います。

重要事項説明書の説明を受けて、購入を考えたい場合はどうすればいいですか?

事前にお客様には情報を提出し説明もしますが、
契約の前には必ず重要事項説明をしなければならないのでご検討いただいても結構です。

契約はどんな事をするのですか?

契約内容の確認と署名捺印、買主から売主へ手付金をお支払いします。

理解するのに時間がかかるのですが、せかされませんか?

お客様が納得のいくまでご説明をさせていただきます。
わからない箇所がありましたら、気軽に質問してください。