不動産購入に掛かる費用のこと

建物や土地、マンションなど、購入するものによって不動産仲介手数料の計算方法が異なりますか?

不動産売買の仲介手数料計算方法は売買契約金額により決められているため、 土地・建物・マンションなど種別によって計算方法が異なることはありません。
ただし、賃貸では一ヶ月分の賃料を仲介手数料としていただくのが慣例です。

不動産の仲介手数料は表示されている価格に含まれているのでしょうか?

土地・建物・マンションなど、不動産の仲介手数料は売買代金に含まれません。

ただし、当社が売主の物件は仲介手数料が不要です。

※売主かどうかの確認は物件資料の【取引態様】項目をご覧ください。

仲介手数料はいくら払えばいいんですか?また、いつ払えばいいんですか?

仲介手数料は法律で決められており、物件の価格により手数料のパーセントが違います。
手数料計算方法は以下をご参照ください。

売買・交換金額が

    • 200万円以下⇒物件価格×5%(税別)
    • 200万円超え、400万円以下⇒物件価格×4%+2万円(税別)
    • 400万円超え⇒物件価格×3%+6万円(税別)

業者が課税業者なら8%の消費税が加算されます。

この計算金額がお客様から頂く手数料の上限で、不動産業者は仲介手数料について、これ以上の請求はしてはいけないと宅地建物取引業法で決められています。

当社の場合、課税業者ですので消費税は5%、お支払いは決済(物件の引渡し)時に一括払いになります。

買付証明書を提出するには、手付金も一緒に支払った方がいいですか?

当社の場合、買付証明書は購入意思を契約条件の間違いがないかを確認する書面ですので、手付金は必要ありません。
物件を予約にしたい場合も、予約金などのお金は不要です。
(予約期間は最大一週間、予約申込書の署名捺印が必要です)

契約手付金は、いくら支払えば良いですか?

不動産業(宅地建物取引業者)が売主となる場合は、売買金額の20%を超える手付金を頂くことが出来ません。
一般仲介の場合、つまり売主が業者(宅地建物取引業者)でない場合は、特に制限はありませんので売主・買主双方の話し合いで決めます。
一般的には、10%ぐらいが多いようです。ただし、未完成物件を購入する場合は、手付金は5%以内となります。

不動産の売買には全て消費税がかかりますか?

土地の売買は非課税、建物の売買・仲介手数料は課税になります。
中古住宅・建売住宅の売買については、ほとんど税込み表示になっています。

不動産の売買で土地建物以外にかかる諸経費を教えてください。

おおまかにかかるものとして、以下の様になります。

1、所有権移転費用(融資を利用する場合は抵当権設定登記費用がかかります、これらは司法書士へ支払われます)
2、固定資産税等の精算金(売主様は買主様からの精算金と自己負担分をあわせて納付書で納めていただきます)
3、仲介手数料(取引態様が売主の場合はかかりません)
4、印紙代(契約書に添付、物件価格によって金額が変わります)
5、マンションの売買の場合は、管理費・修繕積立金の精算金
6、融資の諸費用(銀行によって費用額が違いますので、借入先にご確認ください)

その他火災保険や上下水負担金等がございます。

また、上記以外にも購入する物件(土地・中古住宅・マンション等)ごとに掛かる経費が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。