競売・公売のこと

競売物件の内覧はできますか?

一般の方で入札に参加される場合は内覧できません。

法律上内覧制度は設けられていますが、内覧を行うには現在物件に住んでいる占有者の許可をとるなど諸条件がある他、差押え債権者(不動産の場合は主に銀行)からの申し立てにより裁判所が許可しなければできないからです。
この申し立てを行えるのは、差押え債権者のみとなります。

入札される方は内覧出来ない分、裁判所からは競売の三点セット(資料や内部写真、コメントなど)が用意されていますので、これらの資料や現地確認で入札の判断をすることになります。

競売に参加しようと思います、競売情報はどこで入手できますか?

競売の情報は、管轄の裁判所(山梨では甲府地方裁判所本庁)と 全国の競売情報が検索できるBIT(不動産競売物件情報サイトBroadcast Infomation of Tri-set system) から入手できます。

二つの違いは、ネットの場合債務者の氏名といった個人情報が表示されておらず、 登記簿謄本も閲覧ができない点です。

BITでは3点セットと呼ばれる(物件明細書・現況調査報告書・評価書)がPDFデータでダウンロードでき、 条件検索や事件番号からの検索、最大で過去3年分の売却データ照会や今後の売却スケジュール、開札結果なども閲覧できます。

しかし、いざ個人で入札するのが不安な方の為に、当社ではお客様に代わって 競売物件落札の為の入札価格のアドバイス・物件調査・引き渡しサポートまでの代行業務を行っております。

競売入札サポート業務もお気軽に当社までご相談ください。

競売はいつ行われますか?また、参加したい場合はどこへ行けばいいですか?

競売は、毎月第一木曜日に公告(新聞・インターネット・裁判所の掲示)が行われます。

公告されてから4週間後に8日間の入札期間があり、その期間内に入札を行います。入札手続きや開札等を行う場所は、管轄している裁判所になりますので、参加する場合は、裁判所へ行ってください。

 

山梨県の場合は、甲府地方裁判所になります。(入札は4階、開札は地下1階)

 

当社でも、入札価格のアドバイスから物件の引き渡しまで責任もって行う、競売入札サポート業務がございます。

まずはお気軽にご相談ください。

競売・公売の必要書類はなんですか また、結果はいつわかりますか?

公売に必要な書類

1.公売保証金
入札期間が、買受代金の納付日である場合は、買受代金の金額に相当する現金 又は 金融機関振出しの小切手が必要です。
また、入札に当って公売保証金を要する公売財産については、その公売財産ごとに定められた公売代金の額に相当する現金又は金融機関振出しの小切手。
2.身分に関する証明
本人確認のため、お出でになる方(代理人が入札を行う場合は代理人本人)の運転免許証等の公的機関発行の証明書、法人代表者の場合は、商業登記簿謄本等の代表権限を有することを証する書面。
3.委任状
代理人が入札手続を行う場合は代理権限を証する委任状
4.印鑑(スタンプ式のものは不可)
入札者が個人の場合は代表者の印鑑、代理人が入札手続きを行う場合は代理人の印鑑(認印でも可)
5.収入印紙
入札者が営利法人又は個人営業者の場合、落札できなかった公売財産の公売保証金の返還を受ける際には、公売財産ごとに領収書用の収入印紙が必要になります
6.買受適格証明書
公売財産が農地の場合、農業従事者資格証明が必要です
入札結果
当日に開札をするので、当日に結果を知ること出来ます
 

競売に必要な書類

1.入札書 (裁判所にあります)
2.入札保証金振込明細書
(裁判所にある振込用紙で金融機関から振込をした控え)
3.添付書類
法人が入札する場合 発行3ヶ月以内の代表者事項証明書
又は登記事項証明書
個人が入札する場合 発行3ヶ月以内の住民票
共同で入札する場合 発行3ヶ月以内の相続の明記されている住民票
4.代理人によって入札する場合
代理委任状(ただし第三者が単に書類の提出行為を代行するだけであれば 委任状は不要です)
入札結果
入札期間開始から、2週間後が開札期日になりますので2週間後に結果がわかります。
例として
入札期間が10月1日であれば、10月8日が入札期間締め切り日になり10月15日が開札期間になります。

競売と公売の違いを教えてください。

競売は、裁判所が行なう民間の不良債権物件の入札販売で、入札して一週間後に開札されます。
また、競売物件に占有者がいたり、途中で競売の取り下げ(競売にかけるのをやめる)場合があります。

公売は、財務省などの官公庁がおこなっており、主に公有地や税金の代わりに物納された不動産、差し押さえ等で押収された動産・不動産の入札販売です。
公有財産の場合は官公庁がおこなっていますので、占有者がいることはありません。
また、公売は物件によって最低落札価格が出ない場合があります。

どういった物件が競売の対象になるのでしょうか?

金融機関、公共機関からローンなど資金融資を受けて土地・建物の購入又は住宅の新築・建替えを行なった場合、金融機関は購入した土地又は建物を担保として抵当権を設定します。
その後、融資を受けた方(債務者)が長期にわたりローンの返済がされない場合や返済が出来なくなった場合、購入した物件が競売にかかることになります。

また、不動産を購入しなくても、手持ちの不動産を担保にお金を借りて返済できなくなった場合や、税金などの滞納による差し押さえ、会社の倒産などからも競売になるケースがあります。
ただし、滞納したからといって即競売にかかるわけではありません。

競売物件の購入についてのメリット・デメリットは何がありますか?

まず、メリットからお話をすると、一般の土地や建物の金額より比較的低価格で不動産を手にすることができます。
入札手続等も難しいものではないので、近年では投資用物件として一般の方が入札されるケースも増えてきているのが原状です。
しかしながら、競売にもデメリットがいくつかあります。

一つ目は、必ずしも希望にあった物が競売として出てくるとは限りません。

二つ目は、入札すれば必ず落札できるとも限りません。物件ごとに売却基準価格があり最低でもその金額以上で入札しなければならずまた、人気のある地域の物件などは、他の方も入札に参加されてきますのでその辺を見極めるのも重要です。※まれには、売却基準価格で落札できるケースもあります。

三つ目は、例え落札されても、占有者がいるケースがあります。占有者も人それぞれで、素直に退去に応じてくれる方や金銭を要求してくる方もいらっしゃいます。(退去後、家財がそのまま放置されている場合、片付けにかかる費用は落札者が負担することになります)

これはほんの一部ですが、最近では競売代行などを行っている不動産業者もあります。
アイディーホームでは競売入札サポート業務を行っています。

一度、不動産業者などへ相談されるのもいいかもしれないですね。