どういった物件が競売の対象になるのでしょうか?

金融機関、公共機関からローンなど資金融資を受けて土地・建物の購入又は住宅の新築・建替えを行なった場合、金融機関は購入した土地又は建物を担保として抵当権を設定します。
その後、融資を受けた方(債務者)が長期にわたりローンの返済がされない場合や返済が出来なくなった場合、購入した物件が競売にかかることになります。

また、不動産を購入しなくても、手持ちの不動産を担保にお金を借りて返済できなくなった場合や、税金などの滞納による差し押さえ、会社の倒産などからも競売になるケースがあります。
ただし、滞納したからといって即競売にかかるわけではありません。