契約手付金は、いくら支払えば良いですか?

不動産業(宅地建物取引業者)が売主となる場合は、売買金額の20%を超える手付金を頂くことが出来ません。
一般仲介の場合、つまり売主が業者(宅地建物取引業者)でない場合は、特に制限はありませんので売主・買主双方の話し合いで決めます。
一般的には、10%ぐらいが多いようです。ただし、未完成物件を購入する場合は、手付金は5%以内となります。