専任媒介などの媒介契約の自動更新はできますか?また契約期間中に解約するにはどうしたらいいですか?

専任媒介契約の自動更新についてですが、その前に専属専任・専任・一般媒介契約には有効期間があり3ヶ月を超えて契約することができません。また、これより長い期間を定めたとしても、その期間は3ヶ月となります。
更新は依頼者の申し出(文書)により更新することができ、自動更新は許されておりません。

契約期間中での解除について不動産業者の責めに帰すべき事由によらず契約が解除された場合は、業者より契約に要した費用を請求される事があります。

契約に要した費用については、現地調査費用(交通費)/権利関係調査費用(交通費・謄本代)/販売活動費用(新聞及び雑誌広告等の広告費用・通信費)などがあります。
※途中解約したとしても必ずしも請求されるわけではありません。

以上をまとめると、依頼者の承諾があったとしても自動更新はできません。
また、依頼者の都合等で媒介契約を解除する場合は業者より契約に要した費用を請求される場合があるということになります。