道路に接していない土地の売却は出来ますか?

道路に接していない土地でも売却はできますが、

「建築基準法 第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」とある通り 原則、道路に接していない土地は建築物が建てることが出来ませんので、売却価格は低くなる可能性があります。

 

この様な土地の売却は、隣地の方買っていただくケースが多い様です。