2021年4月から総額表示はじまる
令和3年も3月に突入しました!1年あっという間ですね(笑) 新年度の4がつより新しく総額表示が始まります。 ご存じでしたか? 不動産売買では以下の2つが表示の該当になりますね。- 売買代金
- 仲介手数料
総額表示については財務省のホームページをチェック
この総額表示について管轄する財務省では各業種ごとに表示方法を掲載しています。 (この記事内容に関してのお問合せは財務省へご連絡ください) (クリックすると財務省HP内この画像が表示される場所へとぶことが出来ます)総額表示としてOKな消費税10%の価格表示例
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち税100円)
- 1,100円(税抜価格1,000円、税100円)
- 1,000円(税込1,100円)
令和3年4月1日以降から総額表示としてNGな価格表示例
- 1,000円+税
- 1,000円(税抜)
- 1,000円(本体価格)
消費税の1円未満の端数が生じる場合
消費税計算で1円未満の端数が生じる場合、業務で請求書を発行したり処理をする際に迷うことがあります。 この場合は端数を四捨五入しても切り捨て・切り上げのどの処理方法をしても差し支えありません。 例)1,125.4円- [四捨五入]⇒1,125円
- [小数点以下切り捨て]⇒1,125円
- [小数点以下切り上げ]⇒1,126円