農地を購入する方法を教えてください 。

農地とは、「耕作目的に供される土地」をいい、登記簿等に記載されている地目とは関係ありません。

農地を農地として購入するには、農地方第3条(耕作を目的とした権利移動)を使いますが、原則一般の方が農地法第3条を使って購入(売買)する事はできません。

農地を購入するには、農業従業者としての一定の資格がなければなりませんので、資格内容については各行政(農業委員会)に確認してみてください。

また、上記の内容からして一般の方が農地として購入することはできませんが農業進行地域や農業除外地域の場合、農地法第5条(農地等を転用する目的での売買及び賃借)の許可を得て購入することができます。

これは農地を別の目的(農業以外)として利用することを目的として売買することができます。